PLASIC利用規約

株式会社テクノクレア(以下、「甲」という。)と、無料トライアル利用者及び契約者(以下「乙」という。)は、甲の開発に係る「PLASIC」に関するサービスを乙に提供することに関し、次の通り契約(以下、「本契約」という)する。

第1条(定義)

 本契約において「本サービス」とは、甲より提供される「PLASIC」に関わる全ての事項を指す。

第2条(使用権の許諾)

 甲は乙に対して、本サービスを非独占的に使用する権利(以下、「本使用権」という。)を許諾する。

第3条(料金)

 第12条に定める利用開始月から、本契約の有効期間中、乙は甲に対し、本使用権許諾の対価として、別紙記載の料金を、同記載の支払期間及び支払方法により支払うものとする。なお、料金について日割り計算は行わないものとする。

第4条(無料トライアル利用)

1 本サービスの申込みを検討する者は、第5条に基づく本サービスの申込み前に、無料トライアルを利用することができるものとする。
2 無料トライアルの申込みは、甲提供のウェブサイト上の申込みフォームの必須申告事項を漏れなく入力し、画面もしくは甲担当者に表示・指示される手順に従って申告事項を確認の上、送信の操作を行う方法による。甲は、無料トライアルの申込みを、理由の如何を問わず、拒絶することができるものとする。
3 無料トライアル利用者は、本契約及び甲が別途定めて通知する本サービスの利用規約等(以下「本契約等」という。)の規定内容を確認しなければならず、無料トライアルを利用した場合には、本契約等の内容に同意したものとみなし、本契約等の各条項が適用される。但し、第3条に定める料金については、無料トライアル期間中は発生しないものとする。

第5条(本サービスの申込み)

1. 本サービスの申込みを希望する者(以下「申込希望者」という。)が本サービスを申込む方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 無料トライアル利用中に提供される管理者メニューから、表示される利用料金、その他条件を記載した見積書を確認し、同意の上、管理者メニュー上からの申込みを行う方法
(2) 甲の営業担当者から申込希望者に提出する利用料金その他条件を記載した見積書の提示を受け申込書に記入して申込みを行う方法
2. 甲は、申込希望者による申込みを、理由の如何を問わず、拒絶することができるものとする。
3. 第一項による申込みに際しては、申込希望者は本契約等の規定内容を確認しなければならず、かかる申込みをした場合には、本契約等の内容に同意したものとみなし、本契約記載の各条項が適用される。

第6条(甲の権利)

 乙は、本サービスの為に提供されるコンピュータシステム、ソフトウェア及びこれに付随するデータに関する著作権その他一切の権利は、甲に帰属することに同意する。

第7条(複製等の禁止)

1. 乙は、本サービスを、乙が自己の責任において調達するコンピュータ端末、電気通信回線、設備等(甲が定める本サービスの利用環境仕様を満たすもの。)を利用して、通常の用法に従い使用するものとする。
2. 乙は、甲からの事前の書面による承諾がない場合には、いかなる場合も本契約に基づく権利(本使用権を含むがこれには限られない。)を第三者に譲渡、承継、貸与又は再許諾しないものとし、又、かかる権利を担保に供しないものとする。
3. 乙は、甲からの事前の書面による承諾がない場合には、本サービスを通じて甲に提供されたデータの全部又は一部を複製しないものとする。
4. 乙は、本契約に基づき知りえた本サービスに関する情報(公知のものを除く。)を、甲からの事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩しないものとする。本項に記載する義務は本契約終了後も3年間存続するものとする。

第8条(禁止事項)

1. 乙は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとする。
(1) 甲若しくは第三者の著作権、特許権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある行為。
(2) 第三者に本サービスを利用させる行為。但し、本契約において認められる場合を除く。
(3) 法令に違反し、又は違反する疑いのある行為。
(4) 他社に対する差別を行い、又は助長する行為。
(5) 甲又は第三者の名誉・信用を毀損する行為。
(6) 詐欺その他の犯罪行為に該当し、又は該当する疑いのある行為。
(7) わいせつ物又は児童ポルノに該当する画像、文書等を送信し、又は掲載する行為。
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用し、その他不正アクセス行為に該当する行為。
(10) コンピュータウイルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為。
(11) 第三者の管理するネットワーク、コンピュータ等の設備の利用又は運用に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(12) 事前の承諾なく第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(13) 本サーバーその他本サービスの利用に供する設備等の利用又は運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(14) 反社会的勢力であることを表示し、又は、反社会的勢力とのつながりを疑わせる内容の画像、文書等を送信し、又は掲載する行為。
(15) 前各号の一に該当し、又は該当するおそれのある外部コンテンツへのリンクを設置する行為。
(16) その他、甲が不適切と認めた行為。
2. 乙は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する
行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに甲に通知するものとする。
3. 甲は、本サービスの利用に関して、乙の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、又は乙の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に乙に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、又は第1項各号のいずれかに該当する行為に関連する情報を削除することができる。但し、甲は、乙の行為又は乙が提供又は伝送する(乙の利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツも含む。)を監視する義務を負うものではない。

第9条(本サービスの中断・提供禁止)

1. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができる。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守等を行う場合。
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等、甲が不可抗力と判断した事柄により本サービスを提供できない場合
2. 甲は、本サービスの提供に用いるサーバー(以下「本サーバー」という。)その他本サービスを提供するための設備の定期点検を行うため、乙に事前の通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとする。
3. 甲は、乙が第11条(契約の解除)各号のいずれかに該当する場合、又は、乙が利用料金未払いその他本契約(本契約に付随する契約を含む。)に違反した場合には、乙への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。
4. 甲は、なんらかの事由により本サービスを提供できなかったこと(第1項又は第2項に基づき、本サービスの提供が中断された場合、並びに前項に基づき本サービスの提供を停止した場合を含む。)に関して乙が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとし、乙は甲に対して損害賠償請求その他の請求権の行使又は第3条に定める利用料金の減額を求めることはできないものとする。

第10条(保証の限度)

1. 甲に起因する事由により、本サービスの提供が中断した場合には、甲の責任と費用負担の下で本サービスの復旧のために必要な対応を甲の裁量にて可能な限り行う。但し、正常に機能しない理由が、乙の責に帰すべき事由に基づく場合はこの限りではなく、甲は、乙に対し、本サービスの復旧に要した費用を請求することができる。
2. 本サービスの提供に関し、甲に故意又は重大な過失がない場合の甲の保証は、前項記載の保証責任に限定されるものとする。
3. 甲の故意又は重大な過失に基づき、乙が本サービスの利用の結果損害を被った場合、甲は乙に対し、甲が乙からすでに受領した対価の額を限度として、乙に生じた直接かつ現実の被害に限り賠償の責を負う。
4 乙は、ネットワークを経由して本サーバーに保存した乙の所有にかかるデータ等については、乙の責任においてバックアップ等の保証措置を行うものとし、本サーバーの不具合その他システムに起因する乙のデータ消失につき甲は何らの責任を負わない。

第11条(契約の解除)

 乙について、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、甲は何らの通知又は催告を要することなく、直ちに本契約を解除できる。
(1) 本契約に定める義務の履行を怠ったとき
(2) 第8条に定める禁止行為を行ったとき
(3) 事前に甲に連絡することなく本サービスの利用を中止したとき
(4) 他から仮差押え、差押さえ若しくは競売の申し立て又は破産、会社更生、民事再生手続きの申立てがあったとき、又は自ら清算に入ったとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 支払いを停止したとき、又は手形交換所から取引停止処分を受けたとき
(7) 本契約に基づく甲乙間の信頼関係を著しく損ねると甲が判断した行為があったとき

第12条(契約期間及び利用契約)

1. 本契約は、本サービスの利用開始月(第5項に定義する)の初日から1年間、効力を有する。
2. 前項の有効期間満了の1か月前までに甲乙双方から契約を更新しない旨の意思表示が相手方に到達しない場合、本契約は、同一条件にてさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
3. 前項の契約更新に際し、本契約に定める条件が経済情勢その他の理由により著しく不合理となった場合、甲は、乙に対し、本契約の条件の変更を求めることができる。
4. 第1項に関わらず、甲は2か月前までに乙に通知することにより、本契約を解除することができる。
5. 本サービスの利用開始月については、原則として、第5条に定める利用申込時乙が申請した利用開始月とするが、申請された利用開始月の到来前に乙が本サービスの利用を開始したこと(但し、無料トライアルの利用は含まない。)が判明した場合については、実際の利用開始日が属する月を利用開始月とする。

第13条(乙による返還)

 本契約が終了した場合には、その理由を問わず乙は直ちにシステム利用を停止する。

第14条(協議)

 本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各事項の解釈に関し疑義が生じたときには甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

第15条(合意管轄)

 甲及び乙は、前条の協議にもかかわらず、甲乙間で解決が得られなかった紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合憲管轄裁判所とすることに同意する。